精神保健福祉法改正案 ~ 閣議決定 ~

 

先日お伝えしました「精神保健福祉法改正案について」ですが、
2月末日に閣議決定しました。
 
ちなみに先日お伝えしました内容は以下の通りです。
 
【 先日の改正案 】
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◆措置入院直後に第三者審査へ
>措置入院直後の審査会(措置入院に関わっていない指定医と弁護士、精神保健福祉士の計5名で審査)のチェック項目を強化する。
 
◆措置入院後の支援、自治体に義務づけ
>患者が措置入院中から、都道府県や政令指定市は本人や家族を交えた調整会議を開き、退院後の支援計画を作成する。また患者の自宅がある自治体が計画に沿って支援する。
 
◆家族らの同意で入院させる医療保護入院は、市町村長の同意で代替する範囲を拡大
>家族らからの意思表示が得られない場合に、市町村長による同意があれば代われるように見直す。
 
◆精神保健指定医の資格取得時や更新時の要件を厳格化
>昨今起こっている不正取得が相次いだ問題を受け、資格を更新時に実務経験を求める事を検討。
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今回、以上が全て閣議決定しました。
 
先生方の普段のご勤務にも影響が出る事ではありますが、最後の指定医更新時に今後実務経験を求められる事項は特に気になる部分です。
どのようなハードルになるのか?専門医更新のように現勤務先でのある程度の症例経験を求められるのか?現状は不明です。
 
「指定医を取得したから今後はゆったり勤務をしよう!」とお考えであった先生は、もしかしたら大きくベクトルを変えなくてはならないかもしれません。
いずれにしても、今後徐々に表面化する事ですので、また動きがありましたらコチラの『 精神科医の転職相談室 』内でご報告させて頂きます。