精神保健福祉法改正案について 

 

先日、厚生労働省が以下の精神保健福祉法改正案を国会に提出をしました。
今後、特に精神保健指定医をお持ちの先生の業務に影響が出る可能性があります。
 
————————————————
◆措置入院直後に第三者審査へ
>措置入院直後の審査会(措置入院に関わっていない指定医と弁護士、精神保健福祉士の計5名で審査)のチェック項目を強化する。
 
◆措置入院後の支援、自治体に義務づけ
>患者が措置入院中から、都道府県や政令指定市は本人や家族を交えた調整会議を開き、退院後の支援計画を作成する。また患者の自宅がある自治体が計画に沿って支援する。
 
◆家族らの同意で入院させる医療保護入院は、市町村長の同意で代替する範囲を拡大
>家族らからの意思表示が得られない場合に、市町村長による同意があれば代われるように見直す。
 
◆精神保健指定医の資格取得時や更新時の要件を厳格化
>昨今起こっている不正取得が相次いだ問題を受け、資格を更新時に実務経験を求める事を検討。
————————————————
 
時代背景や事件・問題と共に変わる法律に、精神科医の先生方同様に私共もしっかりと目を向けなくてはなりません。
 

 
 
昨今の指定医取得までのレポート審査期間が長期化する等、今後先生方の勤務に影響する事は随時ご報告してまいります。