精神保健指定医を取得する際に注意して頂きたい点

精神保健指定医の取得に関しましては2019年7月以降の申請分より口頭試問の導入やケースレポートの作成基準の変更(旧制度では6分野8症例分のレポート作成→新制度では5分野5症例分レポートを作成する)など基準が新たに変更された事は先生方もご存知の事ではないかと思います。

そんな中で先日、とある精神科病院にコンタクトを取った際に、その病院の事務長とやり取りをさせて頂いた時の事です。
事務長からこんな話が出てきました。
「今まではこちらの病院では指定医を取得するための症例を一通り集める事が出来なかったため指定医の取得が出来ませんでした。
しかし今回の基準改正によってレポートの症例数が減った事で私達の病院でも症例を集める事が可能になりました。
それもあり【指定医の取得が可能な病院】という事で全面的に打ち出して指定医の取得を目指す先生方にアピールしようと考えています!」というようなお話でした。

確かに集めるべき症例数は6分野8症例→5分野5症例に減っています。
ここだけ見れば一見、指定医の取得が楽になったような印象を持たれるかもしれません。
しかしここで勘違いをしてはいけません。
そうです。口頭試問の存在を忘れてはいけないのです。
レポートを作成する際に必要な症例は減りましたが、その分、口頭試問での確認が入る事になるのです。
つまり今まで同様に、むしろ今まで以上に全ての症例に対し幅広い知識が必要になるという事になるのです。
指定医の取得を目指す際にはレポートを作成するために必要な症例だけではなく今まで同様に様々な症例が集まる病院で幅広い知識を身に着ける事が求められるという事になるのです。

今後ですが指定医の取得を目指す際には、こういった事まで見据えた医療機関探しが重要になるのです。
その点で弊社では以前から積み上げてきた個々の医療機関の情報を持ち合わせています。
それらを有効に活用する事で先生方に対し最善のご提案をさせて頂く事が可能です。
制度が変わり不安を感じている先生方も多いかと思いますが、そこは安心して弊社にお任せ頂ければと考えております。