以前このようなご相談を精神科の先生から頂いた事があります。

 

「転職先が決まり、現勤務先に退職の届出をしようとしたら1日前に他の先生も退職の届出をしており、退職申請をし難しくなってしまった。」
「(上記と同じ状況により)退職の届出をしてもなかなか受け入れてもらえない。」

 

4月に新しい勤務先でご勤務を始められる先生は多い為、
どうしても同じ医療機関で勤務している他の先生と同時期に退職の届出をする事になってしまう事は実はよくある事なのです。
(転職時期を早める等のお考えがあれば、申請時期の重なりは防げます。)

 

 

 

ではこのような場合、本当に早い者勝ち理論になってしまうのか?という事が気になるところです。

 

 

これまで沢山の事例を見てきた中で、統計を取りますと以下の事が言えます。

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早くに退職申請をすれば早い先生が優先される事は間違いありません。
しかし、後の先生が辞められなくなるというのは有り得ません。あってはなりません。
(あくまで気持ち的な事ですが、辞め辛くなるという事はあるかもしれませんが。)

 

法律的にも勤務の先生は労働者にあたりますので、労働者寄りの法律になっています。
職業選択の自由や退職申請後2週間の猶予があれば辞められる権利があるというのも、それに該当します。

 

よって、医療機関側は退職申請後の無理な引き留めは本来ならアウトなのです。

 

しかし医師は患者様あっての仕事です。先生個人を頼りにしている患者様も多いはずです。
ですから上記の2週間ですっきり辞めるという事は困難です。

 

総論として、患者様へのアナウンスや引継ぎをしっかりと行ないさえすれば、先生の退職は正当なものという事になります。
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先生方の退職を助長するような事はありませんが、
「退職は必ずしも早い者勝ちではない!」という事を知識として持っておいても損はありません。