タイトルが分かり難いかもしれませんが、こういう事です。
 
(先生方は現勤務先と雇用契約を結んでいらっしゃると思います。)
雇用契約書に書かれている
「雇用期間〇〇年〇月〇日~〇〇年A月BC日(自動更新) ※期間満了〇ヶ月前までに双方に異議がない場合は本契約を1年間継続する。」
という期間は「その期間は契約書に記載された条件で勤務をお願いします」という意味です。
 
よって、上記でいう〇〇年A月BC日が辞める事の出来るタイミングという訳ではありません。
 
 
実は先日、以下のようなご相談がありました。
「今の病院を直ぐにでも辞めたいのだが、契約期間が来年の3月31日までとなっており、それまで辞められない…」
その後先生の雇用契約書の内容をお伺いしましたところ、冒頭で申し上げたような記載となっているとの事でした。
 
つまり、辞められる時期は何も来年の3月末ではないのです。
それよりも前に退職は出来ますし、退職申請だけであればすぐにでも可能です。
ちなみに上記のようなケースは、契約期間の違反として訴えられたりする事はありませんし出来ませんのでご安心を。
 

 
また通常であれば辞める時期の2~3ヶ月前に退職申請をされるのがベターです。
(今すぐ辞めたいのであれば、医療機関との相談ですが、今の勤務先での引継ぎや新しい転職先での受け入れ準備等を考えますと、やはり2~3ヶ月後がベターです。)
 
 
本日は近いうちに今の勤務先を辞めたいというお考えがある先生には参考にして頂きたい事を申し上げました。
これだけは言わせて頂きますが、私共は先生方を無理に転職へ誘導するような事一切行っていません。先生方が勘違いによって損をする事がないようご案内をする事に尽力しております。
 
 
万が一、近い時期に転職をお考えの先生は今の勤務先との雇用契約書を見直した方が良いかもしれません。
無いとは思いますが、先生の勤務期間を縛るような記載(最低〇年以上は勤務するものとする等)が無ければお話はスムーズに進むはずです。
 
但し、これまでお世話になった医療機関である事は間違いがない為、強引に辞めるのでは無く、礼を尽されてからお辞めになる事をお勧め致します。