労働条件通知書をご確認頂く際の注意点について

先生方が医療機関との面接に参加され無事にオファーを頂きますと、それと同時に労働条件通知書の提示があります。
ここには雇用期間、仕事内容、給与額、休日休暇、福利厚生についてなど、様々な条件についての記載があります。
この内容をご確認頂いたうえで、最終的に医療機関からのお誘いをお受けするか否かについてご判断して頂くという事になります。
この労働条件通知書ですが、記載されている内容には普段はあまり見かけないような内容が記載されていたり、誤解を招いてしまうような記載があったりします。
そこで今回ですが、特にご注意して頂きたい2つの項目についてご説明をさせて頂きたいと思います。

①契約期間について
契約期間については「契約期間あり」と「契約期間なし」の2つが存在します。
「契約期間あり」の場合ですが、例えば「2025年4月1日~2026年3月31日まで」というように期間の記載があります。
これだけを見てしまいますと、この1年間で契約が終了してしまうのではと思われてしまう事があるかもしれませんが、実際には医師・医療機関の双方が合意に至れば、この1年契約を更新していくことになりますので、1年後に契約が終了という事ではありませんのでお知りおき下さいませ。
ちなみに1年契約を繰り返し、勤続期間が5年に達しますとその後は無期契約に切り替えて頂く権利が発生しますので、その点も覚えておいて頂いた方が良いと思います。

②残業時間・休日出勤の有無について
書面には残業時間や休日出勤の有無について記載される欄があります。
ここの記載内容が「残業時間:有」「休日出勤:有」となっていると、普段から残業や休日出勤をさせられてしまうのではないかと不安に感じられる事もあるのではないかと思いますが、実際にはそのような意味ではありません。
時間外労働については、そもそも1日8時間・週40時間(法定労働時間)を超えての時間外労働を自由にさせてはいけないというルールになっています。
また休日出勤(週に最低でも1日は休日を与えないといけない、この休日を法定休日と言います)に勤務する事を命じる場合におきましても、自由に勤務を命じる事が出来る訳ではありません。
こういった勤務を命じる場合には、労組(職員)などと書面による協定を結び、それを労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
この協定の事を正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいますが、労働基準法の36条によって定められているため、一般的には「36協定」という名称で呼ばれています。
言い方を変えますと、「残業時間:有」「休日出勤:有」となっていたとしても、それは時間外労働や休日出勤をする事が可能な職場という事を示したものであり、必ずしも日頃から時間外労働や休日出勤を行っている職場である事を示したものではないとご理解頂ければと思います。
逆に36協定の届け出をしていないにも関わらず、時間外労働や休日出勤をさせている職場があったとすれば、それは違法という事になります。
※ちなみに民間の精神科の医療機関において、日常的に残業が発生したり、休日出勤を強いられる事は非常に少ないケースと言えます。

以上になっております。
このような見慣れない文言等の記載が多くなっておりますが、内容についてはしっかりとご理解して頂いたうえで新たな職場をお決め頂く必要があります。
実際に入職された後に「聞いていなかった、、、。」というような事にならないようにして頂くためにも、労働条件通知書の内容に関しましては、隅から隅までご理解して頂く事をお勧め致します。
これから労働条件通知書をご確認頂く際には、是非ご参考にして頂けますと幸いです。