雇用契約を締結する際に確認して頂くべき事項について

気になる医療機関より無事に内定を頂き、その医療機関に対して正式に入職の意向を示しますと、その後の対応の一つとして雇用契約の締結があります。
雇用契約書に記載されている内容をご確認頂きまして、問題無いとご判断頂いた時点で記名・ご捺印をして頂いた時点で正式にご入職が決定という事になります。
この雇用契約書に記載されている内容ですが、ご入職後はこの内容をベースにご勤務して頂く事になりますので、非常に重要なモノであります。
そこで雇用契約書にサインして頂く際には、隅から隅までしっかりと内容をご確認頂く必要があります。
万が一、気になる点がありましたら、サインをして頂く前の段階で解決しておく事が重要です。

雇用契約書ですが、内容をご確認頂く際に幾つかポイントとなる部分がございます。
一つは雇用契約書を作成する際ですが、必ず記載すべき項目が労働基準法で決められております。
そもそも記載すべき事項が網羅されているのか、その点について確認する必要がございます。
万が一、記載漏れがあるような場合には、速やかに医療機関に打診した方が良いと考えます。
※雇用契約書に必ず記載すべき事項は以下の通りです。
【雇用契約書に明記すべき事項】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆労働契約の期間に関する事項
⇒契約期間の定めの有無、有りの場合には契約期間について記載する。
◆有期労働契約を更新する場合の基準
⇒契約更新の可能性の有無や更新するための基準・条件を記載しないといけません。
◆就業場所・従事する業務内容
◆始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
◆賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
◆退職に関する事項(解雇の事由を含む)
⇒退職を申し出する際の方法や何日前までに申し出すべきかについて。
また解雇規定についての記載も必要になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

二つ目は、記載されている事項が法的観点から見ても問題無いものなのかという事になります。
例えば、有給休暇に関する記載が無かったり、雇用保険への加入についての記載がないなど、あるべきはずの記載がない場合です。
こういった場合も医療機関に確認を取って頂いた方が良いと思います。
三つ目ですが、事前に聞いていたお話の内容と齟齬が無いかどうかという事になります。
例えば勤務日数や当直の回数・給与額など、事前に聞いていた内容で記載されているのか、仮に違った内容での記載になっていたとすれば、速やかに確認をして頂く事になります。

確認して頂く重要なポイントは上記のような内容となります。
後になって「聞いていなかった」「確認していなかった」では済まされない事も多いです。
そのような事にならないようにして頂くためにも、雇用契約書の確認はしっかりと行われるに越した事はございません。
初めての転職をご経験される際など、ご自身で雇用契約書の内容を確認して頂くには少々不安な部分もあるかと思いますが、そのような際には是非お気軽に弊社までご相談下さいませ。
どうぞ宜しくお願い致します。