当直の免除が認められるケースとは?

 

精神科の先生方から日々転職のご相談をお聞きしておりますと、「当直は免除が良い!」というご希望を頂く事があります。

以前こちらのコラムでも触れましたが、採用側である医療機関側からすると「入りたい」「入っても良い」という先生の方が印象は良く、評価も高くなりやすい(条件アップに繋がりやすい)という事はありますが、様々な理由から負担になる為「入りたくない」という先生もおります。
そこで、本日は「当直無し」が認められるケースをご紹介します。

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ケース1:当直は若い時に散々やってきた、50代以上の医師の場合
>先生のご経験やご年齢を考慮され、当直免除を認められるケースがあります。

ケース2:小さいお子様のいる女性医師の場合
>お子様は女性医師である先生が見ている事もあり、保育園、幼稚園が関係する事もある為、認められるケースがあります。
 またお子様が小さいうちという期間限定のケースも起こり得ます。

ケース3:ご家族の介護が必要な医師の場合
>多くの場合はご両親の介護という事が多いのですが、やむを得ないご事情をお持ちの方は認められるケースがあります。

ケース4:当直枠は全て非常勤医師で埋めている場合
>大学からの医師で埋めている場合も含みますが、常勤医師は行なっていないというケースがあります。
 ただし急に外部の先生が来れないケースなど、当直枠が空いてしまう場合のみ相談をされる事はあります。

ケース5:当直体制が一人体制で、且つ精神科病棟以外にも他科の病棟がある場合
>総合病院やケアミックスの病院でみられるケースですが、内科的・外科的な身体管理が難しい精神科の先生方は多い為、認められています。

ケース6:夜間に来る患者様の状況やその病院に規定がある場合
>病院の状況的に非指定医や非特定医師の先生方はお一人では救急対応が出来ない為、当直は指定医か特定医師をお持ちの先生に限って行なっているケースがあります。
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大凡は以上の通りです。
特に上記に該当しない場合は当直をしてほしいと病院側から求められるケースがほとんどです。

病院側としては、(他の先生方からの目もある事から)医局の雰囲気や組織体制に悪影響を及ぼす為、上記のようなやむを得ない事情等がある以外は一人の医師の特別扱いを避けるのです。
ご自身よりも上の先生方や他の多くの先生方が当直をやっているのに、自分だけ免除というのは先生ご自身におかれまして肩身の狭い思いをされると思います。

当直についてネガティブなお考えがある先生がおられましたら、まずは現在のご自身のお立場やご状況について改めて確認される事をお勧め致しますが、転職の際に「今後どうしても当直はやりたくない…」という先生はご相談下さい。