「常勤」として働く際の規定について

常勤医師として勤務する場合の規定についてですが、最低でも週32時間以上の勤務をして頂く事で初めて常勤として換算してもらう事が可能になります。
つまり週4日の勤務をご希望される際には1日8時間、週4日以上の勤務が必要になるという事になります。
精神科においても週4日勤務をご希望される先生方が多い事もあり、この点に関しては是非、皆様に知っておいて頂きたい点になります。

この勤務時間をカウントする際に1つ、よく誤解を招くポイントがございます。
それが昼の休憩時間の扱いという事になります。
例えば週4日勤務で1日の終業時間が9:00始業で17:00終業(昼休み60分)の職場があったとします。
この場合の1日の終業時間を8時間と捕えてしまう事が多いのですが、そうではなく休憩時間の60分を除いた7時間であるという事をお間違いないようにして下さい。
つまりこの場合には1日7時間勤務×週4日の週28時間というのが実際の勤務時間という事になり規定である32時間を割ってしまう事になります。
※ちなみに休憩時間の付与に関しては1日6時間以上8時間までの勤務の場合には45分以上の休憩を与える必要があり、8時間以上の勤務を行う場合には60分以上の休憩を付与する事が労働基準法で義務付けられています。

以上のルールを考えますと週4日でご勤務して頂く場合ですが最低でも1日8時間の勤務をして頂く事が求められます。
今までは厳しくチェックされるような事が少なかったのですが、ここ最近では、こういったルールについても厳しくチェックされるようになっております。
ルールを知らずに後で痛い目にあってしまうような事が無いよう是非お知りおき下さいませ。