医療機関に対して人材を紹介する場合と企業に対して人材を紹介する場合において、
そのフローの中で大きな違いを感じてしまう部分があります。それは「契約」に関する考え方の違いになります。
企業の場合にはコンプライアンスに対して非常に神経を尖らせている所が多く、
私共のような紹介会社に対しても締結した契約をベースに法令に則った対応をする所が多い印象があります。
しかしその半面、契約を締結する際に細かなチェックが入る場合が多く、
時には法律の専門家に相談しながら契約締結の作業を進めるような時も存在します。
また、これは対個人の場合にも同じような事が言えます。企業が人材を採用する場合においては
「労働条件通知書」という形でほとんどの企業が個人に対して紙ベースで条件を提示します。
労働者がその条件の内容を確認して問題が無ければ採用が確定するという流れになります。
一方、医療機関の場合ですが企業の場合と逆のパターンが多くなります。
契約を締結する際には企業のようにチェックが入るような事は少なく
すんなりと締結まで漕ぎ着ける場合が多くなります。一見、楽に思えるかもしれませんが、
ここに大きな落とし穴があります。
後々、大きな問題になって表れてくる可能性が高まるのです。
しかも法人間の契約だけではなく法人と個人間の契約にも同じような事が言えるのです。
私が聞いた話では何の書面も提示されず口約束程度の話でしか確認する事が出来なかった、
という話しを聞いた事もあります。
本来、法人は書面で労働条件を通知しなくてはならないという規定があるにも関わらず、
このような事を知らない医療機関も存在します。
このような事を裏付ける事として入職後に条件が変わってしまって困っているという事で
ご相談を受けた先生もいらっしゃいました。医療機関の中には外部から人を採用する事に慣れておらず
本来守るべきルールについて熟知していない所も散見されます。
転職において契約内容は一番大事なポイントです。ここは確実に確認作業を行い、
後でトラブルにならないようにする事にご尽力ください。