転職活動を進めていく中で最も重要な書類と言っても良いのが「雇用契約書」と「雇用条件通知書」の2つの書類ではないかと思います。
しかし普段あまり見かけることが少ないこの2つの書類についてですが、どんな目的で使用する物なのか、どんな内容になっているのかについてご存知ない先生方も多いのではないかと思います。
そこで今回ですが、この2つの書類についてご説明させて頂きます。
内容をご理解して頂き転職活動を進めていく中で不利など無いようにして頂ければ幸いです。
①雇用契約書
そもそも雇用契約とは雇用主(医療機関や企業など)と雇用される労働者(先生方)の間で雇用が決定した際に結ぶ契約のことです。
労働者が従業員として労務を提供することを約束すると同時に雇用主がその労働に対する賃金を支払うことを約束する契約です。
雇用契約を締結する際ですが実は書面での締結が義務付けられている訳ではありません。
雇用主と労働者の間での口頭での約束でも成立するものとなっております。
しかしながら口頭でのやり取りですと雇用後の労働条件に関するトラブルに発展する可能性も考えられます。
こういった事を避けるためにも多くの場合、労働条件を明記した雇用契約書を作成し雇用主と労働者の間で記名・捺印が行われ双方で書面を保管するような方法が取られています。
②雇用(労働)条件通知書
労働者を雇用する際ですが雇用主は雇用する際の条件を明示した雇用条件通知書を作成して労働者に交付する事が義務付けられています。
上記で記載しましたように雇用契約に関しては書面での交付は義務ではありませんが労働基準法においては労働者に対して労働条件を明示する際には書面を交付することが求められています。
通知方法については2019年4月より本人の希望があり、かつ書面で印刷できる形式であればFAX、電子メール、SNSでの通知も認められています。
また雇用条件通知書の内容に関してですが必ず明示しなければならない項目が定められています。
※具体的な項目に関しては改めてご説明させて頂きます。
内容をご確認頂きご不明な点や変更をお願いしたい事項などがあれば雇用主に掛け合って調整をお願いする事もあります。
紹介会社をご利用されている際には紹介会社を通じて交渉する事になります。
ではこの2つの書類がどのタイミングで必要になるのかと言いますと、まずは内定を頂いたタイミングという事になります。
内定のお返事を頂くと同時に雇用条件通知書が提示されます。
つまり、どんな条件で内定を出すのかを書面で提示される事になります。
提示された後は内容を吟味して頂き内定を受諾するのか否かの判断を下す際の材料にして頂く事になります。
ご確認後に内定を受諾される事になった場合には次のステップとして雇用契約を締結する事になります。
多くの場合には契約書の形で書面で提示して頂く事になると思いますので、その際には事前に提示されている雇用条件通知書の内容と照らし合わせて頂き相違が無いかの確認を行って頂く事になります。
このように転職活動の際に非常に重要になる2つの書面ですが私共をご利用して頂く際には書面の内容について私共の方でも共有させて頂きつつお話を進めていく事になります。
詳しい内容についてご理解されていない場合であっても私共が一緒に確認作業を行いつつ進めさせて頂きますのでご安心下さいませ。
10月、11月はこれらの書類の出番が多くなる時期ではないかと思います。
やり取りされる中でご不明な点や不安な事がございました際にはお気軽にご相談下さいませ。