先生方が転職活動を行う中で非常に重要な作業の一つになるのが現職場への退職申請の作業という事になります。
毎年この時期は4月からの新たな勤務先への転職を見越して退職申請を行う先生方が多くなります。
しかし退職申請を行ったからといって直ぐにそれが受け入れて頂けない事もしばしばあります。
医療機関側からすれば常勤医師が一人退職するという事は医療機関の存続に多大な影響を与える可能性も高く、なかなか受け入れない場合も多いのです。
そのため、どうやって対処したら良いのかという事でお困りになられている先生方よりご相談を受けるケースも多くなっております。
そこで今回は改めて退職申請を行う際に最低限、知っておいて頂きたい事項について簡単にまとめさせて頂きます。
退職申請は出来る限り波風を立てないように穏便に対処出来るに越した事はないと思います。
そのような対応をするためにも最低限のルールについてお知りおき頂ければ幸いです。
まず第一に退職申請を行う際に大事なのは、どのタイミングで申請を行うのかという事です。
タイミングを図る際に重要になるのが先生方と勤務先との間でどのような雇用契約が結ばれているのかという事になります。
雇用契約には多くの場合、大きく分けて2つのパターンが存在します。
1つは無期雇用契約、もう一つが有期雇用契約という事になります。
無期雇用契約というのは雇用契約に期間の定めがなく原則、定年を迎えるまで勤務が可能な形態になります。
一方の有期雇用契約というのは雇用契約に期間が定められている場合です。
実際の先生方の契約の中では、どちらかと言うとこの形態の方が多いように思います。
先生方の契約で多いのが「1年契約を毎年更新していく」というような契約形態です。
ではこの契約形態の違いが退職申請にどう影響してくるのかと言いますと無期雇用契約の場合には原則30日前までに退職申請を行えば問題ないとされています(民法上では2週間前まで)。
有期雇用契約の場合には原則、契約期間を守る事が前提という事になっており退職したいと思っても直ぐに退職出来ない場合もあるのです。
ただし例外もあり、やむを得ない事由がある場合や1年以上勤務した場合においては自由に退職する事が可能であるとなっています。
このように契約内容によっても、どのタイミングで申請を行うのかが違ってくるのです。
ただし、これらは最低限のルールという事になっており一番重要なのは「就業規則」に書かれている退職規定という事になります。
各医療機関においても就業規則の中で「退職を申し出する際には〇日前までに申し出する事」というような規定が定められています。
これは就業先によって1か月前までだったり、3か月前までだったり、長いところでは6か月前まで、というようなルールが定められております。
出来る限りこのルールに従って手続きを進めるというのがスムーズな退職手続きにつながると思います。
もちろん日頃からの職場との信頼関係なども大きく関わってくるのではないでしょうか。
こういった最低限のルールを知っておく事が退職をスムーズに行う際に重要になります。
そのためにも転職活動を行う際には予め現職場の退職規定等についてお調べになっておく事が大事です。
しっかりとルールを守りつつ職場との良好な関係を維持したまま退職出来る事が理想ではないかと思います。