2019年7月以降に新規で指定医の取得申請を行う際ですが、それまでの取得基準と内容が異なっている事は皆様ご存知の事かと思います。
その中で先生方、医療機関の方々が最も反応されているのがケースレポートを作成する際の症例が「8症例⇒5症例に減った」という部分についてです。
今までは児童思春期や器質性障害、依存症、措置入院など、集める事が難しい症例が含まれており、どこの病院でも症例を集める事が出来るものではありませんでした。
そのため指定医を取得する事を目指す場合には、それ相応の医療機関を探して、そこで勤める事が求められてきました。
しかし新基準になって集める症例が8⇒5に減った事、更には症例の中身として児童思春期など集める事が難しかった症例が必須ではなくなった事もあり今までは症例が集められなかったような医療機関でも指定医の取得が可能になる場合も出て来ます。
このような背景から指定医が取得しやすくなったと思われている場合もあるようです。
しかし新基準ではレポートによる書面審査以外に新たに口頭試問が導入される事になります。
つまりレポートは事前に指導医などの指導を仰ぎつつ時間を掛けて作成する事が可能でしたが、口頭試問の導入によって先生方一人一人がしっかりとした知識を持っていなければ対応できない事になる可能性が高まったのではないかと考えています。
その分、試験の難易度は高まると考えても良いのではないでしょうか。
今後の指定医取得は単なる症例集めだけでは済まされないようです。
レポートの作成ももちろん大事ですが口頭試問をクリアするだけの知識や経験が必要になります。
つまり症例集めだけではなく幅広い患者が集まり幅広い経験が積めるような医療機関で勤務して頂く事が求められるのではないでしょうか。
確実に指定医を取得して頂くには、それ相応の医療機関で勤務して頂く事をお薦め致します。