退職申請を行う際に最低限チェックすべき2つのポイント

 

先生方の転職をご案内させて頂く際に必ずと言って良いほど、すんなりと行かない事として現職場に対する退職申請の作業が挙げられます。
どこの医療機関においても先生方が退職するという事態は大問題になるため退職の申し出が出てきたりすれば各医療機関側は必死になって引き留めの手段を講じてくる事になります。

 

 

医療機関の気持ちもよく理解する事が出来るのですが、とは言いましても先生方の人生ですから、そこは素直に受け入れて頂き、出来る限り波風を立てないように退職したいというのが本音ではないかと考えております。

 

苦労する事なく退職を受け入れて頂ければ良いのですが万が一、強い引き留めにあった場合は、多少の無理を承知の上で対応を進めなければならない事態も起こり得るのです。
ではそんな時に先生方の方でどんな手段を講じ、どんな事に注意しながら対応をすれば無難な対応をする事が出来るのか、その中で最も重要な2つのポイントをご説明します。

 

退職申請を行う際ですが、先生方に必ず調べてい頂きたい事項が大きく分けて2つございます。
1つ目は退職に関する規定です。
つまり退職の申し出を行う際ですが何ヶ月前までに申し出を行うべきなのか、そのタイミングについて調べて頂くという事でございます。
多くの場合、ご入職される際に締結される雇用契約書の中に記載されていたり、職場に備え付けてある「就業規則」にも記載されていると思います。
多くの場合1ヵ月前~6ヵ月前までに申し出する事というような記載があると思います。
出来る事であれば、ここに記載されている内容を守る方向で進められるに越した事はありません。

 

もう一つは雇用契約上、期間の定めのある契約になっているのか、定めのない契約になっているかです。
期間の定めがある場合には原則、契約期間を満了してから退職する事が大前提になります。
にも関わらず、やむを得ない理由以外で無理に退職しようとすれば場合によっては損害賠償を請求されてしまう事も有り得ますので注意が必要になります。
先生方によくある契約形態として1年契約を自動更新していくような契約の場合、期間の定めのある契約になりますので注意が必要です。

 

一方で期間の定めがない契約の場合には2週間前までに申し出すれば良いという事になっています。
ただし出来るだけ波風を立てないようにするためには先程も述べましたように職場の規定を調べて頂き、その通りに従う事が出来れば、それが最も良い方法ではないかと思います。

 

精神科という狭い世界で活動を続けていくためには、出来る限り波風を立てないように各医療機関とは良好な関係を継続していく事が出来るに越した事はありません。
「立つ鳥跡を濁さず」ではありませんが、最後まで責任を持った対応を行う事が良好な関係を維持していくために必要な事になります。
是非、頭の隅に入れておいて下さい。