雇用契約を締結される際の注意点について

2024年も残すところ1週間ほどとなりました。
来年はいよいよ2025年問題の当該年という事になります。
世間ではとても騒がれている問題ではありますが、正直なところ、普段生活している中では、これからの時代がどうなっていくのか、どのような変化が起こるのか、それに対してどのような心構えを持つべきなのかなど、あまり実感が沸かないというのが率直なところでございますが、弊社としましてはどのような時代になろうとも、惑わされることなく、地に足をつけて活動していきたいと考えております。

さて、例年この時期になりますと、翌年の4月から新たな勤務先へ転職されるご予定の先生方と新たな勤務先との間で雇用契約を締結する事があります。
多くの場合、入職日に雇用契約の締結を行う事が多いのですが、中には予め締結しておいた方が何かと安心という事もあり、医療機関によっては入職日の前に締結するところもございます。

雇用契約書を締結する際ですが、事前に決めたことがしっかりと反映されているのか、コンプライアンス的に問題ないか、、、などについてご確認して頂く事は大前提になりますが、それにプラスして「表記方法」についても、しっかりとご確認して頂く事をお勧め致します。
例えば「応相談」「相談の上、決定」「院内規定による」というような、その場では内容が分かりにくいような表記がある場合には、注意して頂いた方が良いかもしれません。
これらの文言の解釈について先生方がイメージしている内容と、医療機関側がイメージしている内容に大きな齟齬があった場合ですが、あとで大きなトラブルに発展してしまう恐れも考えられます。
場合によっては、その内容についてしっかりと確認を取り、ご納得して頂くまでは、契約の締結を待った方が良い場合もあり得ます。
1度締結した契約内容に関しましては、後で変更する事が難しい場合もありますので、締結される前にしっかりと内容をご確認される事をお勧め致します。
万が一、この件でご不明な点等ございました際には、いつでもお気軽にご相談下さいませ。
どうぞ宜しくお願い致します。