現在ご勤務されている先生方の中には「週4日+当直無し」という条件でご勤務されている場合も多いのではないかと思います。特にご出産を控えている場合や小さなお子様がいらっしゃるような女医先生の場合には、ご家庭との両立を考えますと「週4日+当直無し」のようなスタイルで勤務出来るに越した事は無いと思います。
 
しかしここ最近ですが各医療機関に対して「週4日+当直なし」という条件での勤務が可能かどうかを確認してみると、ある条件をクリアする事が出来なければ難しいというお返事を頂く機会が非常に多くなって参りました。それは一体どのような事が背景にあるのか、ご説明させて頂きたいと思います。
 

 
この勤務形態を行うにあたり最も気を付けなければならないポイントは「週のトータルでの勤務時間」という事になります。どういう事かと言いますと、医療法において医師を常勤扱いするためには最低でも週に32時間以上勤務する事が必要であるとの規定があります。この内容についてはご理解している先生方も多いのではないかと思います。しかし病院の就業時間を見てみますと8:30~17:00ですとか9:00~17:00といった感じに1日の勤務時間が8時間を切っている所が多くなります。例えば9:00~17:00の医療機関を例にしますと1時間の休憩を除くと1日の勤務時間は7時間という事になり、7時間×4日=28時間という事で先で述べた医療法上の常勤の定義から外れてしまう事になり、形式的には非常勤としての扱いという事になってしまいます。
 
では常勤扱いで週4日勤務を可能にする方法はといえば1日の勤務時間を8時間としてカウントするしかありません。(もしくは当直に入る事が出来れば、その時間の半分を勤務時間に充てる事が出来ます。)つまり9:00~17:00のところを9:00~18:00にしたり8:30~17:30のような形にして週32時間の勤務を確保する事が絶対条件になるのです。
 
ここ最近は当局からの指摘が厳しくなってきている事もあり、各医療機関も先生方のご要望に対して答え辛くなってきているようです。今までは医療機関側と先生の二者間において週32時間未満でも常勤扱いするという契約が交わされていれば、それで問題ありませんでしたが今後当局からチェックが入った場合には、この契約は無効になり非常勤としてカウントされる事になるため医療機関側もこのような契約を交わす事を嫌がっている現状があります。
 
今までは週4日+当直無しでも相談に応じてくれていた場合でも今後は同じようにはいかない場合も多々出てくる可能性があります。そのような時にどんな対策を練るべきなのか、常に頭の中でイメージしておいて頂いても良いかもしれません。