退職手続きの際に注意すべき点について

 

転職のご相談に応じる際に多くの先生方から受ける相談内容の一つに「退職の仕方」があります。
先生方が考えている事としては出来るだけ円満に波風を立てないように話を進めるためには
どの様な方法があるのか、という事になります。特に精神科という狭い世界のなかで将来的に
末永く勤務を行っていく事を考えますと、出来るだけ円満に退職するに越した事はありません。
 
 
しかし時には先生方が望んでいる流れですんなりと退職が出来るとは限らない事があるのです。
例えば就業規則などに書かれている退職規定の中に「退職する際には~日以上前に申し出を行う事」という
記載がされている場合があります。この~の部分が問題な訳ですが30日や60日程度であれば
一般的ではありますが中には半年前ですとか1年前など、かなり長い期間の拘束を強いられる場合もあるようです。
 
 

 
 
このような場合に困るのは1日でも早く辞めたいと考えている場合や新たに雇ってもらう職場から
1日でも早く入職して欲しいなどと懇願されてしまったような場合です。このような時に就業規則に書かれている事を
100%守ろうとすれば希望通りの転職を叶える事自体が難しくなってしまいます。
 
 
ではこのような場面での対処方法として最も良い方法は「現就業先との話し合いでの解決という事になります。」
お互いの都合を話しつつ双方にとって最善のタイミングを模索する方法です。
まずは話し合いによってどこまで対応してもらえるのかを確認する事が大事だと思います。
特に今まで良好な関係を築いていれば就業規則の枠を越えて対処して頂ける事もあります。
就業先の事を考えずに一方的に意見を押し付けてしまえば大きなトラブルに発展する事も考えられます。
また、いきなり法的な根拠を盾に強気に迫ろうとする場合もありますが決して円満解決にはならないので、
出来ればこのような方法も避けた方が良いと思います。
(労働基準法上では30日で、民法上では2週間で退職可能となっております。
ただし諸条件が整っている場合のみ適応されますので確認してからの対応が前提です。)
 
 
精神科という狭い範囲内での話になりますので絶対に「飛ぶ鳥後を濁さず」の考え方が大事です。
自己都合で退職する場合というのは、どうしても逃げ腰になりがちではありますが、
そこで焦って対応するのではなく一つ一つ確実にクリアしていき円満な退職が出来るよう心掛けて下さい。