先生方が医療機関の面接に参加され、無事に内定を頂く事が出来た後に「雇用条件通知書」という書類を作成しご提示させて頂く流れになります。
この通知書ですが先生方に対し提示される給与額であったり、その他の労働条件、福利厚生など諸々の情報が記載されている書類になっております。
こちらの内容をご確認頂きまして、内定を受理して頂くのか否かについての最終判断を下して頂く事になります。
それだけに、この雇用条件通知書に記載されている内容というのは色々な意味で非常に重要なものになります。
では雇用条件通知書には具体的に、どのような事が記載されているのかと言いますと、最低限、以下の項目について記載しなければならないというルールが定められております。
【記載されている事項】
・労働契約の期間
・就業場所
・業務内容
・始業/終業時刻
・休憩時間
・休日/休暇
・賃金の計算方法/締日支払日
・解雇を含む退職に関する事項
以上のような項目となっております。
上記に記載されている事項は最低限お伝えすべき事項という事になりますが、これらに加えて先生方に対し通知させて頂く際には「勤務日数」「当直の回数」「当直や日直の料金「学会出席の規定」など医師という職業柄、必要となるような情報を盛り込んでご提示させて頂く事が多くなっております。
こういった情報について一通りご確認頂き、どの職場に転職するのか最終的にご判断して頂く事になるのですが、
その際に注意して頂きたい事項もございます。
それは先にも述べましたように、最低限記載すべき事項が決まっているにも関わらず、その項目についての記載が無かったり、記載があったとしても、それが労働基準法などの法令に準拠していない場合なども散見されます。
そこに気が付かずに転職先を決めてしまったり、雇用契約を締結してしまう事は、後々大きな問題に発展してしまう恐れもございます。
そのような事にならないようにして頂くための一つの手段として、弊社のような紹介会社によってリーガルチェックをさせて頂く事も可能です。
こういった書類は先生方も見慣れていない物だと思います。
それだけに不安に感じていらっしゃる先生方も多いのではないかと思います。
そのような時には、まずはお気軽にご相談下さいませ。