雇用契約を締結する際の注意点について

転職活動を通じて新たな職場に採用して頂く際には新たな雇用主と雇用される側との間で雇用契約を締結する事になります。
雇用契約を締結する際には契約契約書を作成し書面にて取り交わす事になります。
それぞれの書類に記名・捺印を行い双方が保管するという形を取ります。
こうした対応を行う事で労働条件を明確にして入職後のトラブル等から避けるようにしています。

この雇用契約書ですが、雇用主によって記載されている内容や記載方法には多少の違いがあるものの法律で絶対に記載しなければならない事項について定められている物もあります。
それが以下の項目という事になります。

【雇用契約書に記載が必要な事項】
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・労働契約期間
・就業場所
・従事する業務の内容
・始業/終業時間
・交代制のルール
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間、休日、休暇
・賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
・昇給に関する事項
・退職に関する規定
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以上の項目になります。
まずは雇用契約を締結する際には上記の項目が明記されているか、しっかりと確認しておく事が重要です。
ここ最近では流石にこういった決まりを順守している医療機関がほとんどになりましたが中には今でも守られていない医療機関をお見受けする事もございます。
守られていないこと自体も問題ですが、それよりもこういった事に対する意識が低いという事が、そもそも大きな問題のように思います。

雇用契約を締結する際ですが後々トラブル等に巻き込まれないよう十分に内容をご確認して頂きつつ、ルールをしっかりと守り新たな人材を採用する事に対して真剣に考えているような医療機関にご入職して頂けるに越した事はございません。
ご入職後に先生方が不利になるような事が無いように十分お気をつけ頂きたいと考えております。