先生方の中には諸々の理由で常勤としての勤務先を持たずに非常勤として勤務している場合もあるかと思います。
そのような場合に気にされる要素の一つとして出てくるのが社会保険(健康保険、厚生年金)への加入という事ではないでしょうか。
特にご家族がいらっしゃる場合には特に大事な事項になると思いますので一度この機に覚えて頂ければ幸いです。
社会保険への加入に関しましては実は非常勤と言えども一定の条件をクリアする事が出来れば加入する事も可能です。
そこで今回は社会保険への加入の最低条件について記載してみたいと思います。
【社会保険への加入条件】
①勤務日数、勤務時間共に常勤(正社員)の3/4以上勤務している。
例:週5日勤務の病院であれば最低週3.75日、週4日勤務の病院であれば最低週3日
②月の給与が88,000円以上、年収で106万円以上の場合
③1年以上継続して勤務している、もしくは勤務する見込みがある場合
④学生ではない
⑤週20時間以上の勤務している場合
以上の条件を全てクリアすれば加入する事が出来ます。
また501人以上が在籍している法人であれば①以外の②~⑤の条件のみで加入が可能という事になります。
改めて先生方の現在の勤務状況をご確認頂きまして、上記の条件に該当するかどうかご確認下さいませ。
※ちなみに医師国民健康保険への加入も可能な場合があります。
加入する際の条件は各地区の医師会によって条件等が変わります。
最後に雇用保険への加入条件についても週20時間勤務以上勤務している場合であれば加入が可能になりますので併せてご確認下さいませ。