転職活動を行う際に非常に重要なものの一つとして労働条件通知書の存在があります。
労働条件通知書は新たな職場に雇って頂く際に、その条件を書面で提示しなければならないという事で定められており、そこには給与額をはじめ、業務内容や勤務時間、休日休暇、福利厚生についてなど、様々な情報について記載されています。
また、医師の場合には、医師特有の情報としまして、当直の有無や学会への出席に関する規定、医師賠償責任保険への加入についての項目など、実際に勤務する際に必要となるような情報の記載もあり、新たな勤務先を決定される際に必要な事項は盛り込まれた書類という事になっております。
最終的に新たな勤務先を決定される際には、労働条件通知書に記載されている内容を隅から隅までご確認して頂き、ご納得の上で最終決断を下して頂く事になる訳ですが、書類の内容についてご確認頂く際ですが、重要なポイントが大きく分けて2つ存在しています。
1つ目は上記でも記載させて頂きましたように、実際に勤務させて頂く際の条件面という事になります。
先生方がご希望されている内容になっているのか、予め伝えておいた条件がしっかりと反映されているかどうか、というような点になります。
万が一、ご希望されていない内容の記載があったり、予め伝えておいた内容と違った記載になっているような場合には、速やかに相談し正式な内容について確認して頂く事が重要です。
2つ目のポイントですが、それは法的な解釈として問題がないかどうかという事になります。
そもそも労働条件通知書は、労働基準法で定められている必ず明示しなければならない事項を記載している書面という事になり、記載されている内容は全て法律に則ったものである必要があります。
にも関わらず、その点が守られていない内容となっている事も少なくありません。
実際にあった例を挙げさせて頂きますと、本来は加入する必要のある雇用保険に加入できない内容になっていたり、有給休暇の付与日数が法定通りの日数になっていない場合や、36協定への届け出をしていないにも関わらず「残業あり」という記載になっているなどです。

ここ最近では世間で法令順守という事が強く謳われ始めており、どの職場においても法令に遵守した内容になっている事がほとんどなのですが、稀にルールから逸脱したような労働条件通知書を提示されることもございます。
このような場合には、速やかに職場側に掛け合い、内容の確認を行うべきなのですが、先生方にとりましては普段見慣れない内容の書面という事もあり、重要な部分を見落としてしまうようなケースも少なくないようでございます。
そういった時には、私共がチェック機能として対応することも可能でございます。
法的な観点で問題ないかどうかの確認はもちろんですが、先生のご希望を叶えるために労働条件通知書に記載されている内容について、医療機関との交渉役を担う事も可能でございます。
弊社では、精神科の先生方に対し求人紹介を行うだけではなく、こういった部分においてもサポート役として対応させて頂く事も可能でございます。
転職活動における「安心」を得る意味でも、転職をお考えの先生方、是非お気軽にご相談下さいませ。