インターネットの求人広告で「週4日勤務可能!当直無し!」という文言を目にした事はありませんか?
実はこういった病院は昨今さらに少なくなっているにもかかわらず、インパクトがある為に先生方への浸透力は未だ落ちません。
 

 
 
よって、「小さいお子様がいる女性医師」「ご両親の介護が必要」等のどうしてもそうせざるを得ないような大義名分が無いにもかかわらず、
週4日・当直無しを求める精神科の先生方が多いです。
 
そこで、本日は常勤医師で週4日勤務が可能なケースと不可能なケースをお伝えします。
※当直無しが可能なケースと不可能なケースに関しましては明日、このニュース内でお伝えしたいと思います。
 
 
まず初めに前提条件として、常勤医師という規定には法律が関わってきますのでその法律の内容についてお伝えします。
それは、
◎医師の常勤換算は、1医療機関で週32時間以上の勤務と医療法で定められている、という事です。
 
簡単に言いますと、常勤医師と非常勤医師の壁は、1医療機関で週32時間以上勤務しているかどうかです。
 
 
以上を踏まえまして、
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【週4日勤務が可能なケース】
■1日の勤務時間が休憩時間を除き8時間である。 ※休憩時間は勤務時間としてカウントされません。
■週5日勤務(7時間勤務/日)であっても週1日を研究日として、病院側が公的機関への届出をしている為、実働が週4日の病院。
■週4日勤務(7時間勤務/日)+週1日の当直を行なっている。 ※当直は当直時間の半分を勤務時間として換算します。
 
【週4日勤務が不可能なケース】
■1日の勤務時間が休憩時間を除き7時間で当直も行なっていない場合。
■そもそも病院の規定で週4.5日勤務以上や週5日勤務以上と定めている場合。
■勤務している全ての常勤医師が週4.5日勤務以上をしている場合。
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という事になります。
 
 
週4日勤務可能という病院、そしてさらに当直無しの条件が付きますと更に数は激減します。
先生のご希望エリアにて、医師の採用を行なっている病院で、「週4日・当直無し」のご希望をされる場合は、選択肢があまりない事をご理解頂ければ幸いです。
 
 
明日は当直無しが可能なケースと不可能なケースについてお伝え致します。