先生方が新たな勤務先に転職される際に必ず確認して頂くべき事項がございます。
それが雇用条件通知書(労働条件通知書)の内容確認という事になります。
これはご自身で転職される場合でも、紹介会社を利用して転職される場合でも全く同じでして、どのような内容で雇用するのかについて、その内容について書面をもって求職者に提示しなければならないという事で労働基準法で定められております。
求職者はこの書面の内容を確認したうえで、最終的にその職場に入職するか否かを判断するという流れになります。
先日、弊社で転職のお手伝いをさせて頂きましたH先生ですが、転職したいとの事で弊社までご相談に来られたのですが、その転職理由としまして「今勤務している病院では、入職当初に聞いていた条件が守られることなく、途中で内容を勝手に変えられてしまうため、そこに不満があって転職を考えている」という内容でした。
そこで、H先生に対し入職当初に病院から提示されているであろう雇用条件通知書について確認してみたところ「そのような書類の提示はなかった」という事で、書面でのやり取りが行われていない事が分かりました。
実はこういった事ですが、先生方と医療機関の間で意外に多く発生している事でして、H先生以外にも過去に同じような事をお話されている先生方がいらっしゃいました。
流石にここ最近では少なくなってきておりますが、医療機関の中には、こういったルールがある事に気が付いていないところもありますので、転職される際には必ず雇用条件通知書を提示して頂くようにご注意下さいませ。

ちなみに書面をご確認頂く際ですが、必ず書面に記載しなければならない事項が定められております。
それが以下の項目という事になります。
・労働契約の期間
・期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準
・就業場所及び従事すべき業務の内容
・始業、終業時刻、休憩時間、休日等
・賃金
・退職
・昇給に関する事項
・その他、定めをした場合の必須事項
また2024年の法改正以降は以下の内容についても記載が義務付けられています。
・就業場所や業務内容の変更の範囲、
・有期労働契約の更新回数上限の有無や内容、
・無期転換の申し込み機会及び無期転換後の労働条件
仮にこういった事項が網羅されていない書面を提示された際には、その職場はルールを把握していない恐れがあります。
そもそも、そういった職場を転職先に選んで良いものか否かも含めて、慎重にご確認して頂いた方が良いと考えております。
今後の転職活動のご参考にして頂けますと幸いです。