本日は、今年4月以降に転職活動をする先生方に影響が出て来るものを紹介します。
今まさに転職活動をしている先生、今後転職活動をする先生方は参考にしていただければ幸いです。
早速ですが、法改正によって、2024年4月以降の医師の働き方に影響があるものは主に以下の2つです。
====================================
①医師の働き方改革
②労働条件書、雇用契約書に明示するべき内容追加
====================================
①については既に聞いた事があったり、ご存知の先生も多いかと思いますので、今回は割愛します。
※厚生労働省「医師の働き方改革について」
>>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata_34355.html
②については、ご存知の先生は案外少ない為、少し補足をさせていただきますと、
2024年4月以降に勤務する候補先と雇用契約を締結する場合、「労働条件書(雇用契約の前に入職するかしないかを判断する書類)」、「雇用契約書(雇用契約について記載があり雇用契約を締結する書類)」に明記される内容が変わります。
追加される項目は以下となります。
◆有期雇用の場合
⇒更新上限の有無、無期転換の申込みの機会(有期雇用5年 経過後)、無期転換後の労働条件を追記
◆就業場所の変更の範囲
⇒直近と将来的に可能性のある場所を追記
◆業務内容の変更の範囲
⇒直近と将来的に可能性のある内容を追記
②の法改正があった意図としては入職後に「こんな話知らなかった、聞いていなかった」等のトラブルにならないよう、無期転換ルール、僅かでも将来的に可能性のある勤務先の変更、業務内容などは全て明記しておきましょうという事になります。
(特に勤務先の異動や業務幅については先生方が誤解をする可能性がありますが、あくまで将来的な可能性という見方が大事です。)
基本的には労働者側にとって不利益な事が無いようにする、労働者を守るというのが、これまでの国の方針であり、今回の法改正でもあります。
今後上記については、転職をする先生ご自身もある程度の事前理解は必要です。