先生方が精神科の医療機関の面接に参加され、無事に内定を頂く事が出来た後ですが「雇用条件通知書」という書類を作成しご提示させて頂く事になります。
この書類ですが、先生方にお願いする業務内容であったり、給与額などの労働条件、福利厚生、退職に関する規定など、どういった条件で雇用して頂けるのかについて諸々の情報が記載されている書類になっております。
こちらに記載されている内容をご確認頂いたうえで、最終的に内定を受理して頂くのか否かについてのご判断を下して頂く事になります。
では、この雇用条件通知書には具体的にどのような事が記載されているのかと言いますと、それは以下の通りとなっております。
【記載されている事項】
・労働契約の期間
・就業場所
・業務内容
・始業/終業時刻
・休憩時間
・休日/休暇
・賃金の計算方法/締日支払日
・解雇を含む退職に関する事項
雇用条件通知書を作成する際ですが、最低限記載しなければならないルールが定められており、それが上記の項目という事になっております。
先生方にご提示させて頂く際には、上記に記載されている事項に加えて「勤務日数」「当直の回数」「当直や日直の料金」「学会出席の規定」など医師という職業柄、必要となるような情報を盛り込んでご提示させて頂く事が多くなっております。
こういった情報について一通りご確認頂き、どの職場に転職するのか最終的にご判断して頂く事になります。
ご確認頂く際ですが、注意して頂きたい事項がございます。
それは先にも述べましたように、最低限記載すべき事項が決まっているにも関わらず、その項目についての記載が無かったり、記載があったとしても、それが労働基準法などの法令に準拠していない場合などが存在するという事になります。
そこに気が付かずに転職先を決めてしまったり、雇用契約を締結してしまう事は、後々大きな問題に発展してしまう恐れもございます。
そのような事にならないようにして頂くために、弊社のような紹介会社によってリーガルチェックをさせて頂く事も可能です。
こういった書類に関しましては、先生方にとりましても、あまり見慣れていない物だと思いますので、どういった点に注意したら良いのか分かりにくい部分も多いのではないかと思います。
このような不安を感じている先生がいらっしゃいました際には、まずはお気軽にご相談下さいませ。
適切な対応をさせて頂きたいと考えております。
どうぞ宜しくお願い致します。