休憩時間の扱いについて

転職される際に必ずチェックされる項目の一つとして就業時間が挙げられます。
1日の勤務時間は何時間になるのか、始業時間や終業時間は何時になるのかに関しては、先生方の生活リズムにも直結する事項でもあり、気にされている先生方も多いのではないかと思います。
また、就業時間と一緒に必ず記載されている事項に休憩時間がありますが、休憩時間についてはあまりチェックされる事が少ないように思います。
実はこの休憩時間に関しても法律で定められたルールが存在しております。
そこで今回は休憩時間についてご説明させて頂きたいと思います。

休憩時間についてですが、以下のようなルールが定められております。
「労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない」というルールになっております。
逆に6時間を超えない場合には、休憩時間を取らなくても良いという事になっております。
念のためお知りおき頂ければと思っております。

もう一点、休憩時間に関する事で先生方に覚えておいて頂きたい事がございます。
それは「休憩時間を労働時間に含めてカウントしても良いのか?」という事になります。
その回答としましてはNOという事になります。
例えば週4日勤務の常勤としてご勤務頂く際ですが、最低でも週32時間勤務して頂く必要があるという事は先生方も周知の事だと思いますが、このルールに当てはめた場合、1日の勤務時間は「32時間÷週4日」=8時間を確保する事が必要になります。
つまり9:00~17:00(休憩45分)の就業時間ですと1日の拘束時間は8時間になりますが、休憩時間は勤務時間に含める事が出来ないため拘束時間の8時間から45分を引いた7時間15分が実際の勤務時間となり、1日7時間15分×週4日=29時間勤務となってしまい、常勤の規定を下回る事になってしまうのです。
常勤での勤務をご希望されている際には、ご注意くださいませ。

また非常勤でご勤務される際ですが、給与の支払い方法が時給計算になっている場合があります。
この場合におきましても、休憩時間は勤務時間にカウントされませんので、念のため覚えておいて頂けますと幸いです。

普段はあまり気に留めることがない休憩時間ですが、意外に重要な要素も秘めておりますので、今後の転職活動の際には是非ご参考にして頂けますと幸いです。