勤務時間の取り扱いについて

先生方が医療機関でご勤務される際ですが、既に周知の事かと思いますが常勤としてご勤務して頂くためには週32時間以上の勤務時間を確保しなければならないという決まりがございます。
また法律で1日の勤務時間は最大で8時間までが上限と定められておりますので、そこから逆算していきますと仮に週4日勤務をご希望された場合ですが、1日8時間勤務×週4日勤務の週32時間勤務という勤務スタイルが常勤として勤務する際の最低限の勤務時間という事になります。

しかし各医療機関の勤務時間を確認させて頂きますと、必ずしも1日8時間勤務になっている訳ではなく、中には1日7時間や7時間30分勤務という事で8時間未満の勤務時間が設定されている事もございます。
こういった医療機関で週4日勤務の常勤医としてご勤務して頂く際ですが、定められた勤務時間でのご勤務ですと週32時間の規定を下回ってしまい、常勤医としてカウントする事が出来なくなってしまいます。
ではこういった場合にどんな対処をするのかと言いますと、対応方法としては大きく分けて2つの方法が取られる事が多くなっております。
一つは勤務時間を延長して1日8時間勤務にすることです。
例えば通常の勤務時間が9:00~17:00(休憩60分)という医療機関があったとします。
この場合、休憩時間の60分を差し引いた7時間が1日の勤務時間になります。
この場合7時間×週4日=28時間という事で32時間を下回ってしまいますので、9:00~18:00や8:30~17:30というように1日の勤務時間を8時間に引き延ばして調整する方法があります。
週4日での勤務をご希望される際には、こういった調整が必須になります。

もう一つは週の勤務日数を増やす方法です。
1日7時間の勤務であれば、最低でも週4.5日以上勤務して頂く事で週のトータルの勤務時間を調整していく方法になります。
いずれの方法で調整を行うのかは各医療機関の状況によって変わりますので、都度相談が必要という事になります。

常勤勤務の際の週32時間の規定は以前に比べてルールが厳格化されてきております。
どの医療機関におきましても必ずこのルールに則り勤務して頂く事になりますので、特に週4日での勤務をご希望されている先生方の場合には勤務時間がどのようになるのか、しっかりと確認される事をお勧め致します。
ちなみに以前にもご説明させて頂きましたが、休憩時間は勤務時間にカウントする事が出来ませんので、休憩時間を差し引いた勤務時間で計算する事をお忘れないようにご注意下さいませ。