毎年この時期になりますと、4月からの勤務開始に向けて諸々の準備を進めて頂く事になります。
その中の一つとして雇用契約の締結という作業があります。
病院によってそのタイミングは様々になるのですが、中には入職日よりも前のタイミングで先に雇用契約を締結する医療機関もあります。
その場合には、ちょうど今頃の時期に契約を交わす事も多くなります。
また転居を伴う転職をされる先生方の場合には、新たな転居先との契約を交わす際に、確実に新たな職場に雇用して頂ける事を証明するために新たな職場と交わした雇用契約書などの提示を求められる事もあります。
そのためにも入職前の段階で雇用契約を締結するような事も多くなります。
雇用契約に関してですが、実際の内容については先生方も目にする機会は少ないと思います。
そのためどういった点を確認すべきなのかいまいち分かりにくいなんて事もあるのではないかと思います。
そこで今回ですが、雇用契約書の内容について最低限、確認して頂きたい項目について記載させて頂きます。
これから契約を締結される際の参考にして頂けますと幸いです。
労働条件の通知に関しましては労働者に対して書面やメール、FAX等を使って明示すべき事になっております。
労働条件を通知する際に必ず記載しなければならない項目が幾つか存在しております。
それが以下の通りとなっております。
【雇用契約書に明記すべき事項】
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◆労働契約の期間に関する事項
⇒契約期間の定めの有無、有りの場合には契約期間について記載する。
◆有期労働契約を更新する場合の基準
⇒契約更新の可能性の有無や更新するための基準・条件を記載しないといけません。
◆就業場所・従事する業務内容
◆始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
◆賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
◆退職に関する事項(解雇の事由を含む)
⇒退職を申し出する際の方法や何日前までに申し出すべきかについて。
また解雇規定についての記載も必要になります。
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以上になります。
医療機関の中に今でもこういったルールが存在している事を把握されていない場合もあります。
こういった項目について明示されているかなど、しっかりとご確認頂きまして先生方にとり不利が無いような契約を締結する事が大事です。
契約の内容に対して不安を感じていらっしゃる場合にはお気軽にご相談下さいませ。