本日は有給休暇についてお伝えしたいと思います。
先生方の中には、
「有給休暇はもしもの時の為に貯めている。」
「退職時にまとめて取り旅行にでも行こうかと思っている。」
「退職時まとめて取り、転職先の勤務に向けて引越し等の準備期間として使いたい。」
とお考えの先生方も多いようです。
有給休暇は2019年4月1日より年5日の取得が義務化されましたが、法定通りですと最大で40日まで前年分から繰り越しが出来る為、有給休暇を最低限しか取ってこなかった先生におかれましては、かなりの日数が残っている場合もあると思います。
かなり有給休暇が貯まっている先生は、退職時くらいは少しゆっくりのんびり出来ると思いきや、そこは医療業界、
「患者様の引継ぎや院内の体制等の問題で、結局全て使い切る事が出来なかった。」なんて声も多く聞きます。
元々フルで数十日も休みを取る事自体、気が引けてしまう…なんて事もあるかもしれません。
また転職先の都合等で最終的な入職時期が決まる為、残りの有給休暇をフルで取る為に入職時期を後ろに延ばすという事も難しい事があります。
勿論、取得出来る権利はあるのですが、周りへの影響を考えるとどうしてもフルで取れないケースも多いのです。
よって、、、有給休暇をしっかり取りたいという先生は、小まめに取る事もお勧め致します。
また有給休暇が残ってしまった場合は、その分を精算してもらうなんて事が出来る病院もあるかもしれません。
(これは法的にいうと原則NGですが、有給休暇を小まめに取得していたにもかかわらず、どうしても残り分の消化が出来ない場合には、病院の規則等により例外として精算してもらえる事もあるようです。)
ただ間違いなく言える事は、狭い医療業界ですので、辞める際に波風立ててお辞めになる事だけはお勧め出来ません。
「退職時にまとめて取ろう」という決めつけは、叶わない事もありますので注意が必要です。