労働条件通知書についてですが、この書類は面接を無事にクリアし正式にオファーのお返事を頂く際に一緒に提示される書類となっているのですが、そこには仕事内容や給与額、福利厚生についてなど、具体的にどのような内容で雇用して頂けるのかについて明記されている書類という事になります。
※労働条件通知書ですが、面接を実施した後に求職者に対して正式にオファーを出す際には、雇用主側から求職者に対して必ず提示しなければならない書類になっているため、面接でオファーを頂く事が出来れば、必ず一度は目にする書類という事になります。
こちらの内容をご確認して頂き、当初より提示されていた内容の通りに作成されているかどうか、ご希望されている条件が叶っているのかなどについてご確認頂き、問題ないとご判断して頂いた時点で正式に採用が決定するという事になるのですが、書類の内容をご確認頂く際に、是非注視して頂きたいポイントがございます。
それが法的に問題ないかどうか、という点になります。

ここ最近ではだいぶ少なくなりましたが、過去には稀に法的にNGとなるような記載を目にしたことがありました。
例えば、有給休暇が法定通りのルールで付与されない内容になっていたり、条件を満たしているにも関わらず社会保険への加入が出来ない内容になっていたり、本来は従業員に残業をさせてはいけない法人(36協定の届を出していない)であるにも関わらず「残業有」という記載になっていたりという事になります。
当然、法令違反をしている時点で大きな問題である訳ですが、そもそもこういった事がまかり通っているような職場である可能性が高く、いわゆるブラックな職場である可能性が高くなります。
また、こういった事に対して意識が低い職場という事は、そもそも職員が安心して働ける職場作りであったり、職員を大事にしようとする意識が低い職場である可能性も高くなります。
いずれにしましても、こういった職場に入職されること自体がリスクの高い事になるのではないかと考えております。
後で後悔しないようにして頂くためにも、労働条件通知書の内容をご確認頂く際には、こういった点についてもしっかりとご確認して頂いた方が良いと思います。