雇用契約書の記載内容に関する注意点について

今年も9月の後半に差し掛かって参りました。
例年この時期になりますと、翌年の4月からの転職をご希望されていた先生方の新たな勤務先が決定し始める時期になります。
決定した後ですが、早いところでは入職日を待たずにこのタイミングで先生方と新たな勤務先との間で雇用契約を締結する事があります。
一般的には入職日に雇用契約の締結を行う事が多いのですが、中には予め締結しておいた方が何かと安心という事もあり、敢えて事前に締結するところもございます。

雇用契約書を締結する際ですが、事前に決めたことがしっかりと反映されているのか、コンプライアンス的に問題はないか、、、などについてしっかりとご確認して頂く事が大前提になりますが、それにプラスして「表記方法」についても、しっかりとご確認して頂く事をお勧め致します。
例えば「応相談」「相談の上、決定」「院内規定による」というような、その場では内容が分かりにくいような表記がある場合には、注意して頂いた方が良いかもしれません。
(過去にはこういった表記になっている雇用契約書を何度も目にした事がございました。)

これらの文言の解釈について先生方がイメージしている内容と、医療機関側がイメージしている内容に大きな齟齬があった場合ですが、あとで大きなトラブルに発展してしまう恐れも考えられます。
場合によっては、その内容についてしっかりと確認を取り、ご納得して頂くまでは、契約の締結を待った方が良い場合もあり得ます。
1度締結した契約内容に関しましては、後で変更する事が難しい場合もありますので、締結される前にしっかりと内容をご確認される事をお勧め致します。
少しでも不安を感じられるような事、ご不明な点などがございました際には、私共が相談相手として対処させて頂く事も可能でございます。
このような事がございました際には、いつでもお気軽にご相談下さいませ。
どうぞ宜しくお願い致します。