今年も9月の終盤を迎えました。
毎年この頃になりますと、翌年4月からの新たな勤務先を探すために転職活動をスタートされる先生方が多くなります。
中には転職活動がスムーズに行われて、既に新たな勤務先が決定されている先生方もいらっしゃるのではないかと思います。
早めに入職が決まった場合ですが、医療機関の中には事前の手続きを早めに進めておきたいとの事で、今の段階から先生方との間で雇用契約の締結を行う医療機関もあります。
雇用契約を締結する際ですが、雇用契約書を作成し書面にて取り交わす事になります。
この雇用契約書ですが、雇用主によって記載されている内容や記載方法には多少の違いがあるものの、法律によって必ず記載しなければならない項目として定められている部分もあります。
では雇用契約書の内容に関して必ず記載されていなければならない事項にどのような物があるのかと言いますと、それは以下の項目という事になります。
【雇用契約書に記載が必要な事項】
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・労働契約期間
・就業場所
・従事する業務の内容
・始業/終業時間
・交代制のルール
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間、休日、休暇
・賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
・昇給に関する事項
・退職に関する規定
以上の項目になります。
最低限、雇用契約を締結する際には上記の項目が明記されているか、しっかりと確認しておく事が重要です。
ここ最近では、流石にルールを順守している医療機関がほとんどになりましたが、中には内容として不十分な契約書を用いている場合もあります。
また、内容によっては何かあった際に雇用主側に有利に働くような文言が記載されているような場合も見受けられます。
そのため、雇用契約を締結される際には、本当にサインしても良いものかどうか、契約書の中身についてしっかりとご確認頂き、後々トラブル等に巻き込まれないよう十分にお気をつけ頂きたいと考えております。
最終的にサインをするか否かのご判断は先生方個人に委ねられる事になりますが、万が一、雇用契約書の内容でご不明な点、お困りの事などございました際には、弊社にてご相談を承る事も可能でございます。
不安を抱えていらっしゃる先生方、お気軽にご相談下さいませ。