勤務時間に関する注意点について

新たな転職先を決める際ですが、勤務時間もその重要な要素の一つになると考えております。
例えば週の勤務時間について考える場合ですが、医療機関によっては1日の勤務時間が8時間のところもあれば7時間の所もあります。
仮に週5日勤務の場合で比較しますと、1日の勤務時間が1時間違うだけで合計で5時間の差が生じてくる事になります。
にも関わらず、ご提示して頂ける給与額が同じだったとすれば、それは考えものではないかと思います。

また医師の勤務時間を考える際に、もう一つ絶対に忘れてはいけない事としましては、既に多くの先生方がご存知の事かと思いますが、医療法において「1週間に32時間以上勤務している医師を常勤とする」という部分になります。
つまり、1日の勤務時間が7時間の医療機関ですと週4日勤務では常勤としてカウントする事が出来なくなるため、常勤換算にしたい場合には勤務日数を増やす、もしくは1日の勤務時間を長くしなければなりません。
一方、1日の勤務時間が8時間の医療機関においては、週4日勤務であっても1週間の勤務時間が32時間に届く事になり、常勤換算して頂く事が可能になるのです。
ここで重要な事は、医療機関の中には週4日勤務で1日8時間未満の勤務でも常勤扱いしているという規定のところもあるのですが、それはその医療機関の規定であって、法律上は常勤として扱う事が出来ないという事になります。
非常に分かりにくい部分ではありますが、間違いないようにご認識頂ければと考えております。

もう一つ、休憩時間の扱いにも注意が必要になります。
休憩時間について考える際に大きな注意点が2点ほどあります。
1つは休憩時間は勤務時間には含まれないという事です。
例えば9:00~17:00(休憩45分)という勤務時間の場合ですが、勤務時間は7時間15分という事になります。
この医療機関では、このままの勤務時間ですと週4日勤務では常勤換算が出来ないという事になります。
もう一つは休憩時間を付与する際のルールについてですが、1日6時間を超え8時間以下の勤務を行う際には少なくとも45分、8時間を超える勤務を行う際には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとなっています。
こういったルールがしっかり守られているか否か、という事も勤務時間について確認する際に重要なポイントになるのではないかと思います。

転職活動を行う際に意外と見落とされてしまいがちな勤務時間についてですが、雇用条件通知書を提示された時など、念のためどのような内容になっているのかについて、しっかりと確認される事をお薦め致します。
転職活動の際のご参考にして頂けますと幸いです。