通勤時の交通費に関する規定について

先生方のお住まいから医療機関まで通勤する際の手段としましては、公共の交通機関を利用する場合、もしくは自家用車にて通勤される場合が圧倒的に多くなられると思います。
また中には特急や新幹線をご利用されての通勤の場合や、時には飛行機を利用しての通勤も考えられます。
自家用車の通勤に関しましても、一般道の利用だけではなく有料道路を利用する場合などもあり通勤手段も様々です。

このように様々な通勤手段に合わせて、交通費の支給に関しましても幾つかのルールが存在しております。
損をしないようにして頂く意味でも、最低限知っておいて頂きたい事項を記載させて頂きます。
転職活動を行う際の参考にして頂けますと幸いです。

◆非課税の上限は15万円まで
交通費についてですが、非課税として支給できる最大の額は月に15万円となっております。
また自家用車での通勤の場合には、ガソリン代を通勤距離に応じて支給して頂く事が可能な場合があります。
その際の非課税の上限は以下の通りとなっております。

片道の通勤距離
2キロメートル未満・・・(全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満・・・4,200円まで
10キロメートル以上15キロメートル未満・・・7,100円まで
15キロメートル以上25キロメートル未満・・・12,900円まで
25キロメートル以上35キロメートル未満・・・18,700円まで
35キロメートル以上45キロメートル未満・・・24,400円まで
45キロメートル以上55キロメートル未満・・・28,000円まで
55キロメートル以上・・・31,600円まで

以上のような内容になっております。

遠方からの通勤の場合には新幹線を利用したり、自家用車の場合には高速道路を利用したりする事もあるかと思いますが、新幹線代や高速代に関しても15万円以内であれば非課税という事になります。
ただし新幹線を利用する場合ですが、グリーン車の利用に関しては非課税対象にはならず、自家用車を利用した場合の駐車場代も非課税対象にはならないのでお気を付け下さい。
交通費に関しましては意外と見落とされてしまう事も多いように思いますが、少しでも損をしないようにして頂くために是非お知りおき下さいませ。