勤務時間と休憩時間について

先生方が医療機関の求人票をご確認頂く際ですが、そこには必ず「勤務時間」や「休憩時間」について記載されている事にお気付きになられると思います。
この2つの項目についてご確認頂く際ですが、意外と見落とされてしまう部分がございます。
新たな転職先をお探しになられる際には重要な項目の一つになりますので、改めてこの2つの項目についてご説明させて頂きたいと思います。

まず「勤務時間」について確認して頂に重要なポイントとしましては、1日何時間勤務して週の合計として何時間勤務になるのかを確認して頂く事になります。
例えば、勤務時間が9:00~17:00で休憩時間が1時間の医療機関があったとします。
ここから分かる事は、職場に拘束される時間は1日8時間という事になるのですが、勤務した時間つまり実働時間としてカウントされるのは拘束時間の8時間から休憩時間の1時間を引いた7時間という事です。
つまり、この病院で週4日勤務をご希望された場合ですが、1日7時間×週4日という事で週の勤務時間は28時間という事になる訳です。
この場合に注意すべき点としましては、医師の場合ですが週32時間勤務して頂く事で常勤としてカウントして頂く事が可能になるため、この条件での勤務という事になりますと、常勤としてカウントして頂けないという事になるのです。
常勤としての勤務をご希望される際には、こういった点についてもしっかりと確認して頂く必要がございます。
※こういった場合ですが、医療機関によっては週4日勤務でも常勤扱いが出来るように、1日の実働時間について8時間を確保出来るように勤務時間を変更して頂けるような場合もございますので、ご確認して頂く事をお薦め致します。

続いて休憩時間についてですが、上記でも記載させて頂きましたように、休憩時間は実働時間に含まない事になっております。
これが影響を及ぼす点としましては、非常勤でご勤務して頂く際の時給計算という事になります。
例えば時給10,000円の勤務先があったとします。
勤務時間は9:00~18:00で休憩が1時間とします。
この場合、先程もご説明させて頂きましたように1日の拘束時間は9時間になりますが、拘束時間から休憩時間を差し引いた8時間が実働時間という事になりますので、1日に頂ける給与額は80,000円という事になります。
特にクリニックでご勤務される際ですが、昼の休憩時間が長めに設定されているような場合もございます。
実働時間はさほど変わらなくても、1日の拘束時間が長くなる事がありますので、その辺りも含めてご検討頂けると良いと思います。
また非常勤の給与形態に関しましては、大きく分けて「時給制」と「日給制」の2つの形態がとられている事がほとんどになります。
こういった点も含めて、どの職場が割が良いのか否かなどについてご判断して頂けると良いのではないでしょうか。
今後の職場探しのご参考にして頂けますと幸いです。