有給休暇について

ここ最近ですが働き方改革の施行などもあり、有給休暇についてご質問を頂くような機会も多くなっております。
また毎年4月、5月は多くの先生方が契約を更新される時期でもあり、改めて有給休暇の残日数等について気にされている先生方も少なくないと思います。

そこで、このタイミングで締結された契約書を見直される先生方も少なくないのではないかと思いますが、その際に有給休暇欄に「法定通り付与」と書かれている事にお気付きになられる事もあると思います。
しかし、この「法定通り」という事に関して、どのような内容になっているのか分からず内容について知りたいというよう事で、問い合わせを頂く事も多くなっております。
そこで今回ですが有給休暇に関するルール等についてご説明させて頂きたいと思います。

有給休暇ですが上記でも記載させて頂きました通り、法定通りのルールで付与しているところが多くなっています。
この法定通りという内容ですが以下の通りになります。

◆付与されるタイミングと付与日数
②「週5日以上勤務されており週30時間以上勤務されている場合」

0.5年経過:10日付与
1.5年経過:11日付与
2.5年経過:12日付与
3.5年経過:14日付与
4.5年経過:16日付与
5.5日経過:18日付与
6.5日以上:20日付与

②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
0.5年経過:7日付与
1.5年経過:8日付与
2.5年経過:9日付与
3.5年経過:10日付与
4.5年経過:12日付与
5.5日経過:13日付与
6.5日以上:15日付与

※今回ご説明させて頂いた内容は常勤勤務時の内容になります。
非常勤でご勤務されている場合にも有給休暇を付与して頂ける場合があります。
その内容に関しては別途ご確認をお願いいたします。

以上のようになっております。
先生方の場合、週5日で勤務されている場合と週4日でご勤務されている場合の2通りがあるかと思いますが、勤務日数によって付与される日数が変わりますので十分お気を付け下さいませ。
また法人によっては法定通りではなく、法人独自のルールで有給を付与している場合もあります。
その際には個別にご確認して頂く必要がございますので、お知りおき下さいませ。