「時間外労働」や「休日出勤」の有無について

転職活動を行っている際ですが、求人票や各職場の雇用条件通知書等、労働条件などが記載されている書類に目を通される事も多いと思います。
こういった書類をご覧になられた際に「時間外労働の有無」や「休日出勤の有無」という項目を目にされた事がある先生方もいらっしゃるのではないかと思います。
そして、その記載内容が「時間外労働 有」や「休日出勤 有」という記載になっていたりしますと、時間外労働が日常的に行われている職場なのか? 休日出勤が多い職場なのか? という事で不安に思われてしまう先生方も少なくないのではないかと思います。

実は、ここで記載されている時間外労働や休日出勤というのは、時間外労働や休日出勤をする頻度について記載されたものではなく、万が一、時間外労働や休日出勤をせざるを得ないような状況になった時に、する事が可能な職場なのか、してはいけない職場なのか、その規定について記載されたものという事になっております。

時間外労働についてですが1日8時間、週40時間(法定労働時間)を超えての時間外労働を自由にさせて良い訳ではありません。
また休日出勤(週に最低でも1日は休日を与えないといけない、この休日を法定休日と言います)に勤務する事を命じる場合におきましても、自由に勤務を命じる事が出来る訳ではありません。
こういった勤務を命じる場合には労組(職員)などと書面による協定を結び、それを労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
この協定の事を正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいますが、労働基準法の36条によって定められているため、一般的には「36協定」という名称で呼ばれています。
つまり36協定の届け出を行っている職場であれば「時間外労働 有」や「休日出勤 有」という事で記載する事が可能になるという事になります。
※逆に36協定の届け出をしていないにも関わらず、時間外労働や休日出勤をさせている職場があったとすれば、それは違法という事になります。

以上のように、時間外労働や休日出勤の欄に「有」という記載があったからと言って、必ずしも時間外労働や休日出勤が多い職場であるという事を示している物ではありませんので、念のためお知りおき下さいませ。