通勤時の交通費の支給について

転職をされますと当然、新たな職場までの通勤経路が変わります。
それに伴って通勤時にかかる交通費も変わってくる事になります。
また通勤手段として電車やバスなどの公共交通手段を利用しての通勤になるのか、自家用車を利用しての通勤になるのかによっても通勤時にかかる交通費は違ってくる事になります。
そこで今回ですが通勤時の交通費について、最低限知っておいて頂きたい事項を記載させて頂きます。
転職活動を行う際の参考にして頂けますと幸いです。

◆非課税の上限は15万円まで
まず交通費について考えて頂く際ですが最も大事なのは課税対象になるのか、ならないのか、その線引きではないかと思います。
課税対象になってしまえば当然、先生方の負担が大きくなってしまいます。
では交通費の非課税の上限はいくらまでかと言いますと、最大で月に15万円までという事になっています。
この範囲内であれば非課税としての扱いとなります。

また自家用車での通勤の場合にはガソリン代を通勤距離に応じて支給して頂く事が可能な場合があります。
その際の非課税の上限は以下の通りとなっております。

片道の通勤距離             
2キロメートル未満・・・(全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満・・・4,200円まで
10キロメートル以上15キロメートル未満・・・7,100円まで
15キロメートル以上25キロメートル未満・・・12,900円まで
25キロメートル以上35キロメートル未満・・・18,700円まで
35キロメートル以上45キロメートル未満・・・24,400円まで
45キロメートル以上55キロメートル未満・・・28,000円まで
55キロメートル以上・・・31,600円まで

以上のような内容になっております。

また遠方からの通勤の場合には新幹線を利用したり、自家用車の場合には高速道路を利用したりする事もあるかと思いますが、新幹線代や高速代に関しても15万円以内であれば非課税という事になります。
ただし新幹線を利用する場合ですがグリーン車の利用に関しては非課税対象にはならず、自家用車を利用した場合の駐車場代も非課税対象にはならないのでお気を付け下さい。
また交通費が給与と分けて支給されるのではなく、交通費込みでの給与支給の場合には全て課税対象になります。
社会保険料を計算する際には交通費は一律含めて計算される事になります。
こういった事も転職される際には知っておいて損のない事ではないかと思います。
併せてお知りおき下さいませ。