よくあるご質問「休憩時間と有給休暇」について

転職活動を行い気になる医療機関より内定を頂く事が出来た後ですが正式に入職する事が決定した後で先生方と医療機関との間で雇用契約を締結して頂く事になります。
雇用契約の中には雇用する際の諸々の条件等の取り決めについての記載があります。
この中身をしっかりと確認して頂き問題ないと判断されれば契約書にサインをして頂き事務的な作業が終了する事になります。
しかし雇用契約書の中に記載されている内容については労基に関する事で非常に細かな部分にまで記載されている事も多くなっています。
先生方からしますと普段あまり目にする事がないような事も多くなっていますので記載されている事が法的な観点から見て問題無いものなのか否か判断に苦しまれる事も多いのではないかと思います。
その中でも特にここ最近、実際に先生方から頂いたご質問の中で特に多かったのが「休憩時間の扱い」と「有給休暇」についてのご質問を頂く事が多くありました。
そこで今回は休憩時間と有給休暇に関する基本的な考え方についてご説明させて頂きます。

◆休憩時間
休憩時間に関する事でご質問を頂く際に最も多いのは「休憩時間を労働時間に含めてカウントしても良いのか?」というご質問になります。
この質問の回答はNOという事になります。
例えば週4日勤務の常勤としてご勤務頂く際ですが最低でも週32時間勤務して頂く必要があるという事は先生方も周知の事だと思いますが、このルールに当てはめた場合、1日の勤務時間は「32時間÷週4日」=8時間を確保する事が必要になります。
つまり9:00~17:00(休憩1時間)の就業時間ですと1日の拘束時間は8時間になりますが休憩時間は勤務時間に含める事が出来ないため拘束時間8時間から1時間を引いた7時間が勤務時間になり1日7時間×週4日=28時間となってしまい常勤の規定を下回る事になってしまうのです。
是非覚えておいて頂きたいと思います。
ちなみに休憩時間を定める際のルールは以下の通りになっていますので、しっかりとルールに従っている内容になっているかどうかも併せてご確認して頂くと良いと思います。
・6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
・8時間を超える場合は、少なくとも1時間

◆有給休暇
有給休暇に関してのご質問で多いのが「付与されるタイミング」と「付与される日数」についてです。
①付与されるタイミングについて
付与されるタイミングに関してですが法律では「雇入れの日から6カ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した場合、1年ごとに最低10日を付与しなければならない」と決められています。
(これは週30時間以上勤務の場合のルールになります。)
ただしこちらは最低限のルールという事になりますので雇い入れから6ヵ月を待たずして付与して頂ける職場もありますのでチェックが必要です。
②付与される日数について
付与される日数ですが法律で決められている最低日数は以下の通りです。

有給休暇の付与数

注目して頂くのは継続勤務年数が増えれば付与される日数が増えていくという事です。
付与されるタイミングだけではなく付与される日数についても法律に従った対応をして頂けるのか要チェックです。
また、こちらも付与されるタイミングと同様に最低限のルールという事になっていますので、この数よりも多く付与して頂ける職場もありますので要チェックです。

このような最低限の労基に関する知識を持って頂く事は転職活動を行う際にはご自身の身を守る事に役に立つ事になります。
労基に関する注意点は他にも幾つか存在していますので機会を改めてご説明させて頂きたいと思います。
転職活動を行う際の参考にして頂ければ幸いです。