「休日出勤」の定義について

気になる医療機関の面接に参加して無事に内定を頂く事が出来た後には、どういった条件で採用して頂けるのかを提示して頂くために「雇用条件通知書」などの書類を通じて条件の提示が行われます。
この書類の内容をご確認頂き特に問題ないとご判断された後は先生方と雇用主との間で「雇用契約」を締結して正式に採用が決定するという流れになります。
この雇用条件通知書や雇用契約に記載されている内容について先日ご案内させて頂いたW先生からご質問を受けた事がありました。
そのご質問は「休日出勤」に関する内容でした。
他の先生方からも同様に休日出勤に関するご質問を受ける事がありましたので今回は「休日出勤」の定義について改めてご説明させて頂きたいと思います。

W先生の雇用契約書の中には休日出勤の欄に「休日出勤あり」という記載になっていたため休日にも出勤しなければならないのだろうか?という事に対しての質問でした。
W先生の場合、週4日勤務で月、火、木、金曜日が勤務曜日に設定されていました。
そのため本来は勤務日ではない水曜日や土曜日、日曜日にも勤務しなければならないのか?という事に疑問を感じられたようです。

こちらの回答についてですが、まず休日出勤の定義として「法定休日」と「法定外休日」という2つの概念がある事をご理解頂く必要があります。
では法定休日とは何かと言いますと「毎週1日以上の休日を与えなければならない」もしくは「4週で4日以上の休日を与えなければならない」といった規定になります。
つまり最低限、上記のルールに定めた通りの休日を与える必要があるという事が法律で定められています。
この法定休日に勤務して頂く事を休日出勤という言い方をしているという事になるのです。
W先生の場合には水曜日、土曜日、日曜日の週3日がお休みという事になり、このうちどれか1日が法定休日となり、それ以外は法定外休日という事になります。
この職場の場合、日曜日が法定休日になっており水曜日や土曜日に勤務する機会があったとしても、それは休日出勤にはならないという事になります。
水曜日も勤務して土曜日も勤務して更に法定休日である日曜日にも勤務するとなった場合に休日出勤という扱いになります。
※ちなみに1週間の間に複数の休日が設定されている場合、どの曜日を法定休日にするのかは職場の規定によって変わります。

以上が休日出勤の定義になります。
だからと言ってW先生の場合、休日出勤の可能性があるという事になれば水曜日も土曜日も勤務して更に日曜日も勤務するとなれば休みがもらえないのかと言えばそうではありません。
雇用主との間で水曜日、土曜日、日曜日は休みという約束で入職して頂く事になるので原則、水曜日、土曜日、日曜日はお休みになりますのでご安心下さい。
ただ職場の事情などによって時には勤務を依頼される事があるかもしれません。
そういった際には職場との信頼関係の下、話し合いなどをもってどうされるのかをお決めになる事をお薦め致します。

以上が休日出勤の定義になっております。
改めて休日出勤の定義についてご理解頂き雇用契約を締結される際の参考にして頂ければ幸いです。