有給休暇について

毎年この時期になりますと4月からの転職に向けて溜まっている有給休暇の消化についてお考えになられる先生方がいらっしゃいます。
日々お忙しくご勤務されている先生方の場合、有給休暇を取得する機会も少なく、また有給休暇が付与されるルールについても把握されていない場合も多く気が付けば大量の有給休暇が溜まっているような状況になっている事もしばしばございます。
そこで今回ですが有給休暇付与のルールについてご説明させて頂きたいと思います。

まず有給休暇の付与についてですが労働基準法にて以下のようなルールが定められています。
◆雇い入れの日から6ヵ月継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなければならないとなっております。
また継続勤務年数1年毎に一定日数を加算した日数が付与されます。
6.6年以上勤務すれば最大で年間20日分付与される事になります。
また付与された有給休暇は最大で2年間繰越す事が可能です。
つまり最大で40日分まで繰り越しが可能となります。
※上記の場合、週5日勤務の場合のルールになります。
週4日勤務や週3日勤務など勤務日数によって付与される日数は違ってきますので、ご確認が必要になります。

以上のようなルールとなっております。
過去には退職されるタイミングまで蓄積された有給をほとんど利用した事がないと仰る先生方もいらっしゃったり、そもそも有給休暇がどれだけ溜まっているのか把握していないと仰る先生方もいらっしゃいました。
ただこれからは働き方改革の効果などもあって先生方が有給休暇をご利用される機会は今までに以上に増えていくものと考えます。
有給休暇は先生方が継続してご勤務されたために与えられる権利の1つですので計画的にご利用して頂き後で損をする事など無いようにして頂ければと考えております。