先生方の転職のお手伝いをさせて頂く際に良く出てくる質問の一つとして
有給休暇の取得というテーマがあります。有給休暇が何日取得できるのか、
そもそもどんなルールで付与されるのか意外とご存じない先生も多いと思います。
そこで今回が有給休暇の規定についてご説明させて頂きたいと思います。
 
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有給休暇と言いますと常勤、正社員といったフルタイムで勤務している人にだけ付与される物、
という認識をお持ちの方も多いのではないかと思います。しかし実際にはそうではなく、
週1日や2日勤務のような非常勤(パート)勤務の場合においても有給休暇を付与しなくてはいけない
というルールが存在します。
ちなみに週1日勤務の場合の具体的なルールは以下の通りとなっています。
 
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週所定労働日数が1日の場合(1年間の所定労働日数が48日~72日の場合)
・勤続年数6か月・・・1日
・勤続年数1年6か月・・・2日
・勤続年数2年6か月・・・2日
・勤続年数3年6か月・・・2日
・勤続年数4年6か月・・・3日
・勤続年数5年6か月・・・3日
・勤続年数6年6か月以上・・・3日
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以上のようになります。
今回の場合、週1日勤務の場合になりますのでそれ以上の日数勤務されていれば、
更に多くの有給休暇が付与される事になります。
 
また付与されるタイミングですが遅くとも勤務開始から6か月経過した段階で
付与する事が義務付けられていますが、良心的な職場の場合には勤務開始時点で
付与して頂ける場合もあります。
更に付与される日数についても上記の数字は最低ラインを示しておりますので、
これまた良心的な職場であれば規定以上に上乗せした日数を貰える事も有ります。
 
 
この機にご自身の現状に照らし合わせ実際にはどれだけの有給休暇が取れるのか
確認して頂き有効活用される事をお薦めします。