退職申請を行うタイミングと雇用契約の関係

先生方が転職活動を行う中で非常に重要な作業の一つとして上がってくるのが現職場への退職申請の作業という事になります。
医師の場合、医療機関側からすれば一人の常勤医師に退職されてしまうというのはとてつもなく大きな出来事であり一大事という事になります。
それもあって退職の申し出をしたにも関わらず、現勤務先がなかなかそれを受け入れてくれず、どうやって対処したら良いのかという事でお困りになられている先生方も多い事だと思います。

そこで今回は改めて退職申請を行う際に最低限、知っておいて頂きたい事項について簡単にまとめさせて頂きます。
退職申請は出来る限り波風を立てないように穏便に出来るに越した事は無いと思います。
そのような対応をするためにも最低限のルールについてお知りおき頂ければ幸いです。

退職申請を行う際に大事なのは、どのタイミングで申請を行うのかという事ではないかと思います。
そのタイミングを図る際に重要になるのが先生方と勤務先との間でどのような雇用契約が結ばれているのかという事になります。

雇用契約には大きく分けて2つのパターンが存在します。
1つは無期雇用契約、もう一つが有期雇用契約という事になります。
無期雇用契約というのは雇用契約に期間の定めがなく、原則は定年退職を迎えるまで勤務が可能な形態になります。
一方の有期雇用契約というのは雇用契約に期間が定められている場合です。
実際の先生方の契約の中では、どちらかと言うと、こちらの形態の方が多いように思います。
「1年契約を毎年更新していく」というような契約形態になっている事が多く実際にご覧になられた先生方も多いのではないかと思います。

ではこの契約形態の違いが退職申請にどう影響してくるのかと言いますと無期雇用契約の場合には原則30日前までに退職申請を行えば問題ないとされています。(民法上では2週間前まで)
有期雇用契約の場合には原則、契約期間を守る事が前提という事になっており退職したいと思っても直ぐに退職出来ない場合もあるのです。
ただし例外もあり、やむを得ない事由がある場合や1年以上勤務した場合においては自由に退職する事が可能であるとなっています。
このように契約内容によってもどのタイミングで申請を行うのかが違ってくるのです。

こういった最低限のルールを知っておく事も退職をスムーズに行う事に繋がります。
このような点を気に留めながら転職活動の計画を練って頂く事をお薦め致します。